保証 of THE HOUSE SYNDICATE


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自分らしさを住まいに映す。

「買う」ではなく「つくる」という考え方で
楽しみながら建築家とカスタマイズ!

お引き渡し完成保証


概要

ill_01.gif住宅建設途中に施工店が倒産した場合などに、住宅の完成までを保証する制度です。
お客様の安心の為、万が一を保証いたします。
施工店に『もしも』のとき、引き継ぎ工務店の選定・移行、追加費用の負担を行い、『住宅を完成させることを目的とする』、「役務保証」が基本となります。

着工してから完成までに万が一、施工店に『もしも』という場合、引渡完成保証をつけておけば、完成が保証されますが、保証の仕方も「お金での保証」と建物完成を約束する「役務保証」があります。

お金をもらったとしても、その後の工事再開の手配をお客様でやることは大変です。
あとを引き継ぐ施工店が見つからなかったり、それによって建物完成までの予算が不足してしまう恐れがあります。
「役務保証」であれば、引継ぎの施工店をお探しし、建物を完成させてお客様へお引渡しまでを保証させていただきます。
ハウスシンジケートがお約束する「引渡完成保証」は「役務保証」です。

ケーススタディ


ill_02.gif引渡完成保証をつけずに、家を建築中に
施工店が倒産してしまい、工事が止まってしまった場合

建築中の物件の所有権は通常では工務店のものとなります。
その場合、お客さまは債権者となり、複数の他の債権者と債権・債務の整理をつけなければなりません。
工事の継続は、結構困難です。
従って「安心」「安全」のためにも「引渡完成保証」だけではなく、エスクロー制度なら、できあがった(支払った)分の建物はお客さま(建築主)に所有権があるため、払い過ぎを防ぐだけではなく、万一の場合にもお客さまに追加費用や余分な手間をおかけすることなく、住宅を完成させることができます。

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お引き渡し完成保証


概要

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に全面施行され、住宅取得者保護のため新築住宅を供給する建設業者または宅地建物取引業者には資力確保措置として保険加入または保証金供託が義務づけられます。新築住宅の『構造耐力上主要な部分』と 『雨水の浸入を防止する部分』※に瑕疵(欠陥)があった場合に、それを修繕するための資金力の確保を住宅会社に求めています。
この法律は、一戸建て住宅の建築を請け負う業者は「保証金の供託」または「保険の加入」が義務付けられ、それによって「瑕疵担保責任」の履行を確実にするというものです。
万が一、施工店が住宅の引き渡し後に倒産し、瑕疵の補修ができない場合でも、施工店が供託した保証金或いは保険金で補修費用が確保されており、購入者の請求により支払われることになります。
エルキューブは、高品質な商品であるとともに、ハウスシンジケートの施工店は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66 号)第17条第1項の規定に基づく国土交通大臣認定の住宅瑕疵担保責任保険法人の加入事業者として一邸一邸すべてに保険をかけていますのでご安心していただけます。

ケーススタディ

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